建設工事の完成を請け負う為には、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条 に基づき建設業の許可を受けなければいけません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくても大丈夫です。
建設業許可取得の必要性は、請負代金の額で決まります。
建設業許可が必要となるのは500万円以上(建築工事ならば1.500万円以上)の工事を行う場合は必ず必要です。
建設業許可の有効期限は5年間です。5年以上継続して建設業を営もうとしている方は、5年ごとに有効期限満了の30日前までに更新の許可申請が必要です。
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解体工事業(平成28年6月1日~) | - | - | - |
◆請負代金が500万円以上の工事を受注可能になる。
◆公共工事の入札等につながる。
◆元請業者からの信用につながる。
◆融資などを受ける場合の信用につながる。
などのメリットがあります。
◆許可取得に時間がかかる。
◆5年に一度、建設業許可の更新手続きをしなければならない。
◆毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算報書の提出の義務がある。
◆商号又は名称及び所在地、役員などの変更をしたときは、
変更届の提出が義務付けられている。
などのデメリットがあります。
建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合に必要な許可です。
つまり、一般建設業の許可のみを持っている会社様は下請け業者様と4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の契約を結ぶ工事を請け負うことができません。
建設業法では、下請業者を使って元請工事を施工する場合、その下請代金の合計金額が4,000万円以上のときは、特定建設業の許可を受けていなければならないと定められています。(建築一式工事の場合は6,000万円以上)
(平成28年6月1日~)
実際に官公庁が発注する場合は、一定規模以上の特定建設業許可業者とするよう、基準を設けているケースが多く見られます。