遺言書には、「自筆証明遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
これら全ての遺言書の作成・手続きをサポートしています。
(「公正証書遺言、秘密証書遺言」では、証人の手配・依頼を含む。)
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人間関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査を含め、お引き受けできます。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人2人の立会いのもと厳格な手続きを踏んで作成される遺言のことです。この遺言方法が最も確実です。また、作成した遺言書は公証人によって確認され、原本が公証役場に保管されるため、検認の必要はなく、紛失や偽造・改ざんなどのトラブルを予防できます。
当事務所では、お客様の目的やご事情に基づいて最適な公正証書遺言の作成・手続きのサポート、証人の手配・依頼などを行っています。 証人となる人に心当たりがない場合は、行政書士が証人の1人となることができ、もう1人の証人を手配します。
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです。本人が自筆で書く遺言書ですので、どこで書いてもいいのです。また、気持ちが変わったとしても何度でも書き直すことができます。ただし、一番新しい遺言書が有効になります。手軽に着手できますが、書き方には法的なルールがありますから、不備があると無効になります。
自筆証書遺言はお金はかかりませんが、内容が法律的に無効であったり、 また死後、遺言書が発見されない可能性もあります。 家庭裁判所の検認が必要です。
秘密証書遺言は、公正証書遺言同様に公証人によって確認され、原本が公証役場に保管されます。公正証書遺言との違いは、証人でも記載内容は分からないということです。