建築士法第23条によると、以下のような業務を行う場合、あらかじめ登録が義務付けられています。
1. 建築物の設計
2. 建築物の工事監理
3. 建築工事契約に関する事務
4. 建築工事の指導監督
5. 建築物に関する調査または鑑定
6. 建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
実際に設計する事務所だけでなく、建築工事の契約事務を行う事務所も、通常は建築士事務所登録が必要となりますので要注意です。
不動産業を始めるために必要となる、宅建業免許。
また、宅建業免許を受けて不動産業を開始した後に、役員様や専任取引主任者様が交代したり、本店の場所が移転した場合には、一定期間内に変更届を提出しなければなりません。
当事務所では、このような宅建業者様の変更届につきましても、代行を承っております。
公衆衛生の観点から、食品を製造・販売したり、飲食店を営業するには食品営業許可が必要です。
レストランや喫茶店などを始めた場合は食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。
また、カフェ、料理店、ラウンジ、クラブ、パブ、ゲームセンター(遊戯場)、麻雀店、パチンコ店などは風営法許可が必要です。
営業許可関係業務の種類
・酒類販売業免許申請
・自動車解体業許可申請
・飲食店営業許可申請
・風俗営業許可申請(パチンコ、麻雀など)
・古物商営業許可申請
・旅館、浴場、理容、美容営業許可申請
・旅行業登録申請
・貸金業登録申請
などがあります。
株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立や変更等の手続きとその代理(登記申請手続を除く)を行います。
法人設立関係業務の種類
・株式会社等(株式、合名、LLP、LLC)の設立
・NPO法人、農業関係法人、組合等の設立
・学校法人、医療法人、宗教法人、社会福祉法人の設立
・一般社団・財団法人の設立、移行認可手続、公益社団・財
団法人移行認定手続
・定款や寄付行為、議事録等の作成・認証手続
などがあります。
廃棄物処理法、同法施行令によって定められた産業廃棄物を収集や運搬・処理をされる方は、それぞれ許可を得ることが必要です。
それぞれの許可申請・更新は煩雑な手続きが必要になります。
産業廃棄物処理業関係業務の種類
・産業廃棄物、一般廃棄物収集運搬業許可申請
・産業廃棄物処分業許可申請
(中間処理・最終処分)
などがあります。
農地を農地以外のものにして貸したり、売ったりする場合は、農地転用の許可や届出が必要です。
自分の土地であっても、農地法のほかに、都市計画法や建築基準法といった関連法規には注意する必要があります。
農地・土地活用関係業務の種類
・農地転用許可申請
・開発許可申請
・国有財産払下申請
・里道・水路の用途廃止及び売払い手続
などがあります。
外国人の入国、登録、滞在、永住、 日本国籍への変更等に関する手続きを行います。
日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したりした外国人の中には、日本の国籍取得を希望する方もいます。この場合は窓口を法務局とした帰化申請の手続きが必要です。
外国人在留関係業務の種類
・帰化許可申請
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格取得許可申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・再入国許可申請
・就労資格証明申請
・資格外活動許可申請
・永住許可申請
などがあります。
成年後見制度とは、認知症や知的障がいのある方や精神障がいのある方など、判断能力の不十分な方々について権利を守る援助者を選ぶことで、法律的に本人を保護・支援をする為の制度です。
ご本人の判断能力が低下したときの財産の保護や生活の支援についてご相談に応じます。
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文章が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止ができます。
依頼者の意思に基づき、最適な文書を代理人として作成し、相手側に内容証明郵便として送付します。
内容証明関係業務の種類
・慰謝料請求
・債権譲渡
・滞納家賃の請求
などがあります。